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海幕人第516号
改正
平成8年6月28日 海幕人第3011号〔第1次改正〕

平成9年8月6日 海幕人第3666号〔准海尉、海曹及び海士の補職の実施要領等の一部変更について5項による改正〕

平成16年3月1日 海幕人第1246号〔第2次改正〕

平成17年9月2日 海幕人第5008号〔第3次改正〕

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

海技資格及び海技試験等に関する達の実施細目について(通達)

 標記について、下記のとおり定める。

 なお、海技審査委員会の運営等に関する達の実施細目に関する通達(海幕人第6090号。38.10.17)は、廃止する。

1 海技資格の有効期間の更新のための乗船経歴

(1) 海技資格及び海技試験等に関する達(平成2年海上自衛隊達第3号。以下「達」という。)第8条第2号の「これに準ずる者」とは、次をいう。

ア 訓練指導のため、臨時に乗艦を命ぜられた指導官又は指導官付

イ 乗艦実習のために、乗艦を命ぜられた指導官又は指導官付

ウ 乗船実習のために、乗艦を命ぜられた実習員

(2) 達第8条第4号の「これらに準ずる者」とは、司令部等の臨時勤務者をいう。

2 海技資格の有効期間の更新のための知識及び経験を有する者

(1) 達第10条第1号の「別に定める職務」を別紙第1のとおりとする。

なお、運航及び機関の双方の海技資格を有し、監察業務又は海技試験の業務についていた者が同業務の経歴を得た場合においては、双方の海技資格について更新の要件を満たしたものとみなす。

(2) 達第10条第2号の「別に定める教育課程又は講習等」を別紙第2のとおりとする。

なお、運航及び機関の双方の海技資格を有する者が、次のアからウまでの課程以外の課程を修了した場合においては、双方の海技資格について更新要件を満たしたものとみなす。

ア 幹部中級課程(艦艇用兵を除く。)

イ 海曹課程

ウ 幹部及び海曹海技通信教育

(3) 達第10条第3号の「別に定める資格更新のための講習」を別紙第3のとおりとする。

なお、講習終了後、各地方海技審査委員会の委員長は、幹部の講習受講者名簿を中央海技審査委員会の委員長へ送付する。

3 学科試験科目の細目

 学科試験科目の細目は、別紙第4のとおりとする。

4 身体検査の証明

(1) 身体歴の整備保管責任者(海上自衛隊の隊員の身体歴に関する達(昭和39年海上自衛隊達第50号)第5条に定める者をいう。)は、定期の健康診断の結果に基づいて疾病又は身体障害がない場合に身体検査の証明を行うことができる。この場合において、受験願書の身体検査又は身体検査証の医官官職氏名の欄に自己の官職、氏名を併記して押印するものとし、医官の押印は省略する。

(2) 身体検査証の提出を受けた海技審査委員会は、身体検査証をその者の受験願書の身体検査の欄に張付けて保管するものとする。

5 筆記試験の免除

  達第20条第2項に定める当該講習とは船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)第3条の2に掲げる上級航海英語講習及び上級機関英語講習並びに海技英語(運航)講習及び海技英語(機関)講習をいう。
  なお、海技英語(運航)講習及び海技英語(機関)講習の実施の細部を別紙第5のとおりとする。

6 乗船経歴

(1) 達第28条第1項第1号、第2号、第3項の「これに準ずる者」及び達第28条第2項の「これらに準ずる者」とは、それぞれ第1項第1号の「これに準ずる者」及び同項第2号の「これらに準ずる者」をいう。

(2) 達第28条第1項第1号ア「航海中において当直士官若しくは副直士官として勤務する者として乗り組んだ経歴」については、補給科又は機関科に所属する幹部であつても、航海中において、当直士官又は「船舶の運航」に関する副直士官として立直した場合には、当該勤務期間を「船舶の運航」に従事した乗船経歴とみなすことができる。

(3) 達第28条第1項第2号ア「航海中において機関室副直士官として勤務する者として乗り組んだ経歴」については、機関科に所属しない幹部であつても航海中において「機関の運転」に関する副直士官として立直した場合には、当該勤務期間を「機関の運転」に従事した乗船経歴とみなすことができる。

7 委員の任命及び解任についての上申

 地方会議審査委員会委員長は、委員の任命及び解任を必要と認めたときは、別紙第6の様式により海上幕僚長に報告するものとする。

8 試験場の合同設置

 中央海技審査委員会の設置する試験場と地方海技審査委員会の試験場とが同一地区にある場合は、あらかじめ協議のうえ同一の試験場及び同一の試験官又は監督者で実施するよう配慮するものとする。

添付書類:別紙第1〜別紙第5