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海幕衛第1164号
改正
平成7年2月23日 海幕衛第776号〔看護及び移送の取扱等の一部変更について通達3項による改正〕

海上幕僚長から自衛艦隊司令官・航空集団司令官あて

硫黄島における部外者診療の特例について(通達)

 標記について、下記により実施されたい。

1 診療の対象

 海上自衛隊における診療等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第23号)第5条の2に掲げる者のほか、工事関係者等を含むものとする。

2 工事関係者等の診療に係る報告書の提出

 硫黄島航空基地分遣隊司令は、部外者の診療を行った場合には当該診療を受けた者の氏名等を別紙様式により、各四半期ごとにとりまとめ、当該四半期の終了後10日までに航空集団司令官を経由し、海上幕僚長に報告するものとする。