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海上幕僚監部達第2号
改正
平成10年12月2日海上自衛隊達第30号〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達64条による改正〕

 海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達(昭和38年海上自衛隊達第110号)第11条の規定に基づき、海上幕僚監部特技委員会規則を次のように定める。

海上幕僚監部特技委員会規則

(設置)

第1条 海上幕僚監部に、幹部自衛官の特技の認定及び取消しについて審議するため、海上幕僚監部特技委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長、委員及び幹事をもつて構成する。

2 委員長は、人事教育部長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 総務課長

(2) 人事計画課長

(3) 補任課長

(4) 教育課長

(5) 首席衛生官付衛生企画室長

(6) その他委員長の指名する課長(総括副監察官を含む。)

4 幹事は、人事計画課長をもつて充てる。

(運営)

第3条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、議事を掌理する。

2 委員は、委員会の議事に参加する。

3 幹事は、委員会の運営に関して委員長を補佐する。

4 委員長は、必要に応じ委員会において委員以外の者から意見を聞くことができる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達(昭和38年海上自衛隊達第110号。以下次号において「達」という。)第7条に定める特技保有者の認定に関すること。

(2) 達第9条に定める認定特技の取消しに関すること。

(3) その他海上幕僚長が指示した事項

(報告)

第5条 委員長は、委員会において審議した結果については、速やかに海上幕僚長に報告するものとする。

(委任規定)

第6条 この達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この達は、平成2年7月23日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。